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こんにちは。
自分もよくわかっていない部分もあるのですが、フォローの意味でも
投稿します。とりあえず、以下のような理解をしています。
●均一制……一定区間内は均一運賃となるもの。特殊区間制のうち1区のみが
広大なエリアに拡がっていると考えてもよいかもしれない。
●対キロ制……基準賃率と区間毎のキロ程から各区間ごとの運賃を出す。
高速バスくらいでしか使わないようだ。後述する対キロ区間制のうち、全ての
停留所が運賃区界になっていると考えてもよいかも。
●地帯制……事業区域をいくつかの大まかなエリアに区切り、ひとつのエリア内で
完結する場合は1地帯、エリアをまたぐたびに2地帯、3地帯…と増える。
昭和40年代の都営バスは、山手線西部(池袋−渋谷−品川)、都県境を
それぞれのエリアの区切りとした。たとえば[宿91](新宿〜大森)は1地帯だが
[東75](東京駅〜新宿〜清水操車所)は2地帯。
●対キロ区間制……普通の路線バスでは各停留所ごとに運賃を算出するのは
面倒なので、一定の距離(1km程度)を基準として停留所を区にまとめて、
区ごとに距離から運賃を定める方式。大都市以外では最も一般的なパターン。
●特殊区間制……路線をいくつかの区間(2km程度)に分割し、乗る区間の区の
数により運賃が決定される。対キロ区間制と似ているが、厳密に距離と賃率から
決めなくてもよく、たとえば駅近辺で近くの利用のみ100円とするといった制度は
これで説明(1区100円)ができる。
で、対キロ区間と特殊区間は利用者にとって見るとあまり違いがわからない
わけですが、現在は多摩地区は全て対キロ区間制ではなかったかと思います。
ただ、小平や小金井など23区・武相均一運賃エリアに近いところでは、かつては
対キロ区間制の賃率とは違ってあがり方を抑えていた特殊区間制を採用していた
と記憶しています(現在でも。短縮される前の[梅70]ですと、阿佐ヶ谷側から
均一・特殊区間・対キロ区間と適用が変わっていったのではないかと。
また、上で書いていて思ったのですが、昭和40年以前の都営バスの運賃は、
対キロ区間制というよりもほとんど特殊区間制そのものですね。
詳しいことは、かつての事業概要などを見るとわかるかもしれません。
このへんは自分の宿題ということで……^_^;
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