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深夜倍額運賃の根拠は、昭和46年に運輸省から出された通達
「大都市周辺部の深夜バス輸送について」によります。
この通達を受け、各社で深夜バスが運行され、倍額運賃が適用されるようになりました。
23時以降という線引きの明確な定義はなされていませんが、22時台までが通常の営業が行われ、
それ以降に増発する事例を前提とした通達であるので、23時が線引きの基準となっているものと
思われます。
昭和46年度運輸白書
http://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa46/ind020201/003.html
現在は通達「一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度の全部改正について」が、
23時以降の割増運賃適用の根拠となっています。
一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度の全部改正について
http://www.toshiko.or.jp/law/bus/b_01.htm
リンク先の、
第4上限運賃の水準に関する特例>4割増運賃>(2)特殊割増>イ>(1)
の項をご参照ください。
ちなみに、次項の「ロ」において、
>割増率が上限運賃額の二倍程度までについては、他の交通機関との関連や旅客の運賃負担力等を
>勘案の上、割増率の算出基礎の添付を省略できるものとする。
との規定があり、これが深夜バスの割増額が倍額となる理由と思われます。
すなわち、倍額以上の場合は特に理由がある場合のみ徴収できるということでしょう。
そこそこ有名な話ですし、みなさん前提にしておられると思ったのですが、
どなたも指摘されないので投稿致しました。
失礼しました。
▼とうこうしゃさん:
>例えば、東京都交通局には深夜バス(倍額運賃)は、何時以降のものに適用するなどという規程が存在しませんし、他社においても存在しないからこそ例示された小田急バスのような事業者もあるということが私の中では納得できました。
>やはり「概ね23時以降」という事実上の目安にすぎないというほか、確固たる定義は存在しないのでしょう。
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