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▼PLせつなさん:
>「可能性がある」……これだけだと、書いた人の見解なのか、それとも何らかの裏づけがあるのか不明です。もうひとつウィキペディアだけでは根拠と言いにくい気がしています。もう少し明確な根拠があるといいのですが。
長いこと投稿していませんでしたが、ちょっと調べてみたのでご参考まで。
カラーLEDを載せる際に問題になるのは(ウィキペディアにもあるように)、「道路運送車両の保安基準」第42条かと思われます。「道路運送車両の保安基準」第42条では、
「自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。」
となっています。
ここでいう告示とは「道路輸送車両の保安基準の細目を定める告示」で、車検の種類などにより62条又は140条又は218条のいずれかが適用になりますが、これらの中(各条第10項)で自動車に備える灯火は、前照灯などの例外を除いて光度が300カンデラ以下のものでなければならない、とあります。
他にもいろいろ細かい規定があるので、これだとは断定はできませんが。
ところで、上の規定の中では、旅客自動車輸送事業用自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火は例外扱いになっているのですが、字幕は走行中にも使いますしねえ。
※国土交通省HP内の自動車交通
http://www.mlit.go.jp/jidosha/
の中、「保安基準等」から上記の省令・告示に関するPDFファイルが閲覧可能です。
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