|
▼ ★PLせつな様他皆様:
>既に他の方からも返信がありましたが、後部座席の義務化の話は普通の自動車の話であり、普通の路線バスに適用される話ではありません。
>道路交通法の第71条の3(2項)と、道路運送車両の保安基準の第22条の3が、路線バスの一般座席にて乗客がシートベルトをつける必要がない根拠であると理解しています。(高速を走る車はまた別ですが)
>もし仮に、これらについてもシートベルト着用が義務化されるとしたらニュース間違いなしです……。
>もう少し考察して書き込まれると良いかと。
今回の件では、自分の勝手な見解を書いてしまい申し訳ありませんでした。確かに高速を走らないバスにはシートベルトなんてものは不必要ですし、今回の書き込みは、完全なる妄想だと思われても仕方ないですね。
ただやはり気になることがありまして。今回の「後部座席もシートベルト」のシールは、よく見ると、警視庁と書かれてあるのですが、本日までで見た都営バス(千住・北・巣鴨)のうちこのシールが張られているのは、N-K676の1台だけです。本来ならば他の車に張られていてもおかしくないのですが、なぜこの車だけに張ったのかは謎です。
|
|