法に携わる立場から。
▼ちゅうそんさん:
>おっしゃるとおりなのですが
>実際にこのようなのはほかのサイトなど検索などしたらいっぱいあります。
>著作権の侵害にはあたるかもしれないものの、
>実際は黙認しているケースの方が多いです。
>アイドル・アーティストの公認していない、いわゆる「ファンページ」、
>これらは実際に著作権、肖像権の侵害にあたるのですが
>所属事務所等が黙認していることがほとんどですし
>今回の場合も直接関係者などからここに
>クレームをつけるようなことはないとは思うんですけど・・・
残念ながら、これでは、クレームがなければor気づかれなければ他人の権利を侵害しても良い、といっているのと同義と取れます。
店頭に並んでいる商品を万引きしても、気づかれずにいればよいとおっしゃっているのと同義です。著作権や財産権という他人の権利を侵害しているのですか。
黙認しているかどうかは、どうやって確認しますか。
基本的な遵法意識を持ってください。
社会のルールの基礎ですよ。
責任というのは、刑事上のもののほかに、民事、行政上のものがあります。加えて、道義的・社会的責任というものも。
そのあたりも合わせて考えてみてください。
>ただしこれらを使って実際に商売等の行為をしたことが発覚したら
>明らかに苦情、最悪の場合訴えられます。
ですので、「発覚したら」という考え方を持つこと自体が、危険です。
発覚するするしないにかかわらず、他人の権利を侵害していることにはかわりないのですよ。
商売をするかしないかは、権利侵害の要件ではありません。
もしそのあたりが気になるならば、著作権法や民法を勉強してみてください。