公営バスへのクレームは民営より犯罪になりやすい?
十数年前の話しです。
態度の悪い公営バス運転士のミスで、
本来受けられるはずのバースデイ割引を、
「(そんなサービス今は)やってい ません」と怒鳴られ、
サービスを受けずに高い運賃を払いました。
私は営業所で、他の乗客に聞こえるように、
大声で該当運転士の名前を連呼しました。
結局、気を遣って高く払った運賃分を、
返却していただくという事になりました。
(恐喝はしていないので、誤解なきよう。)
これは、公務執行妨害(民営の場合は暴行や脅迫)になり得ますか?
※手を触れず、大声で怒鳴ることも、
まれに暴行となり得る。
相手が公務員の場合、
暴行(2年以下)や脅迫(2年以下)の罪は、
より法定刑の重い、公務執行妨害(3年以下)に吸収されます。
(併科できないため。)
しかも、公務執行妨害罪の中の脅迫は、
普通の脅迫よりも成立しやすく出来ています。
「公務員が畏怖する内容であれば足りる」と解釈されます。
つまり、相手が公営事業者であれば、
権力行政ではない現業職員であっても、
同じ路線バス民営同業者よりも、
犯罪になりやすく、
重罪になる可能性もあるでしょうか?
だとしたら、これは法の下の平等に反しないのでしょうか?
最近は、公営と民営の共同運行路線もあります。
利用者からすれば、相手が公務員だろうが、
民間社員だろうが、知ったことではありません。
(同じバスじゃないか。)
バスに詳しい方、教えてください。