▼T君さん:
交通局本局でも、乗り通し可能な系統と不可能な系統をはっきり区分けしているようですので、この点、誤解のないようにお願いします。
誤解していたというわけではないのですが、T君さんの意図を拡大解釈したかのような発言でした。失礼しました。
降車場所と乗車場所が明確に区別されていて乗り通しを認めていないところもありますように、バス路線には起点と終点がそれぞれ規定されていますので、終点を越えて乗り通しを認めるということは、乗客の不利益にならないよう例外的に認めているということなのだと思います。
その他の発言についての当方の考え方は、概ね管理人様のおっしゃるとおりです。
この掲示板上で大いに意見を交わし、また情報交換をし、バス趣味という分野における知識を増やし、理解を深めることに役立てられれば…。というのが発言の基本的な考え方でありますので、今後ともよろしくお願い致します。