「改」の表示について
中ドアが両開きのワイドドア化され始めた頃(都バスでいうと都市新バスM代と、一般車T代以降)の車検証には、備考欄に構造要件の変更「車体、車枠」と表示されているバスが多数ありました。
その後、形式認定を取得することで、同形状のドアを装備していても「改」表示がなくなっていきました。
どの程度改造されていれば8ナンバーを付与されるのか、細かな定義はわかりませんが、軽微な構造要件の変更は、普通乗用車などでも車検証の備考欄に記載するだけで済ませる(8ナンバーにはならない)ことは一般的に行われています。
私見ですが、この場合、どちらかというと税務当局が徴税額を減らしたくないという意図があるように思えます。例えば、公共の福祉という理念に基づいて、リフト付のスクールバスは8ナンバーを与えているが、同じリフト付でも路線バスはそうではないですし。
排ガス規制の記号が付与されていない車両については、先月まで運行されていた燃料電池バスが「HU2PME」という型式でしたし、ハイブリッド車、リフト付超低床バス、ノンステップバスも型式認定を取得するまでは、同じような表示でした。
これは、試験自動車の大臣認定制度(道路運送車両の保安基準第56条第4項)により公道走行を可能にするための措置が取られているものです。
安全上、公害防止上の基準が定められていない試験的に製作された自動車については、通常、公道を走行することはできないが、その基準策定や改善を目的として、公道走行試験を行えるように大臣認定を行い、認定を受けると一般の自動車と同様にナンバープレートガ与えられるというものです。