▼MOTOAKIさん:
>Trumpeter-Aさん、3京新聞さん、教えていただきありがとうございます。
>バス共通カード廃止後は回数券で都バスを利用したいと思います。
>それにしても紙の回数券で利用する人って見かけないですね。
関連記事でこちらにつけておきますが、
払い戻しのバス共通カードの都営のものは、払い戻したら
回収されてしまうそうです。
記念カードお持ちの方は、注意ですね
ほとんど使っていないバス共通カード多いのでこれはどうするのか?
一応交通局メールで問い合わせた結果がこのようなものでした。
「すでに金額3万円以上死蔵している」
平素から都営バスをご利用いただきありがとうございます。心より御礼申し上げま
す。
さて、先日いただきましたご意見につきまして回答いたします。
払戻しを終えたバス共通カードの取扱いにつきましては、東京都交通局カード乗車
券規程第13条及び東京都乗合自動車条例施行規程第57条に該当いたします。
したがいまして、当該乗車券につきましては、上記規程により回収することと定め
られておりますことから、払戻しを受けられました場合には、当該カードは回収さ
せていただくこととなります。
エコツムリ様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解のほど、お願い申し上げます。
このたびは貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
職員一同、お客様へのより一層のサービス向上に努めて参りますので、今後とも都
営バスを何卒ご贔屓のほど、宜しくお願い申し上げます。
平成22年1月6日
東京都交通局自動車部営業課営業係
【東京都交通局カード乗車券規程】
(払戻し)
第十三条 カード乗車券を所持する旅客は、東京都交通局荒川電車営業所(都営バス
専用乗継割引カードを除く。)又は東京都交通局自動車営業所において、次に定める
ところにより、当該カード乗車券と引換えに、既に支払った運賃の払戻しを請求す
ることができる。
一 未使用のカード乗車券 その運賃額
二 使用中のカード乗車券 当該カード乗車券に定められた使用可能回数から残回
数を差し引いた回数に十円を乗じて得た額と運賃額との差額
2 前項に定める運賃の払戻しの手数料は、カード乗車券一枚につき二百円とする。
【東京都乗合自動車条例施行規程】
(無効の乗車券等の引渡し)
第五十七条 旅客は、その所持する乗車券が効力を失つた場合またはその所持する
乗車券を使用する資格を失つた場合は、その乗車券を係員に引き渡さなければなら
ない。
特例で改正しないと無理かもしれないが記念カードの場合は、
何かしたら処理とかして後日払い戻しを受けるとか特典をつけないと
カード収集マニアから文句がきそうですなあ....